介護保険制度の仕組みはどうなっているか?
介護保険制度は急速に社会の少子高齢化が進む中、介護も家庭だけでは支えきれなくなっていることから社会全体で介護を担っていこうという考えの下につくられた仕組みです。
基本的な仕組みとして、介護保険の加入者として第一号被保険者と第二号被保険者というように区分されています。
第一号被保険者は65歳以上の人を指し、保険料の額は市町村が決定します。介護サービスが受けられるのは介護を必要とする状態にあるか体の状態が悪化しないよう予防のための支援が必要だと認定された人に対してになります。
第二号被保険者は40歳から64歳までの人で医療保険に加入している必要があります。
保険料は医療保険の保険者が定めるもので、老化に伴う病気により要支援や要介護状態であると認定された人に対してサービスが受けられます。
サービスを受けるにはこのように要介護か要支援と認定されなくてはなりませんが、これは保険者の代表である調査員と主治医の意見書とともに保険者の開く認定審査会によって決められることになります。
介護保険制度の保険料は病気や障害のあるなしにかかわらず年齢が該当するときは定められた保険料を支払わなければならず、その上で介護サービスを受けたときはサービス料金の1割を負担することになっています。
介護保険制度 保険料
カテゴリー:介護保険
介護保険の要介護認定
介護保険はそれまで老人福祉と老人医療とに分かれていた介護制度を組み直し、介護する側も介護される側も利用しやすく公平な社会支援を行っていくために成立した制度です。
介護保険の詳細は介護保険法に定められており、介護サービスの9割が支給されるものですが、2006年度の介護保険法の改正にともない、要介護・要支援の状態によって介護給付(介護サービス)と予防給付(介護の予防サービス)の2種類が受けられることになりました。

介護保険において、常時介護が必要とされる要介護度1〜5の人は介護給付として「在宅サービス」と「施設サービス」という2種類のサービスが受けられます。また、要介護状態になる恐れがあり日常生活の支援が必要だとされる要支援1と2の人は、予防給付として「施設サービス」のみを受けることになります。
いずれもサービスを受けるに当たっては本人が介護を必要とする状態であるということを保険者に認めてもらう必要があり、どの程度の介護が必要かという要介護度の調査も行う必要があります。
実際には、要介護度の決定には認定調査員と主治医の意見書をもとに市町村などの保険者が行う認定審査会によって決められることになります。
介護保険制度 介護保険法 要介護度
カテゴリー:介護保険
介護予防に関するサービス、予防給付とは
介護保険法の2006年度からの改正により、介護の予防に関するサービスが行われることになりました。
内容は状態が軽いが、介護が必要とされる人に対して今までよりもよく体を動かしたり、外出したりして体の機能改善を促進していきます。また、これらのサービスの対象になるのは「予防給付」とされ、今までの介護給付と一緒に組み合わされていくことになります。

予防給付を受けることができるのは、要介護認定で要支援1・要支援2と認定された人や要介護認定で要介護1と認定された人についてですが、病状などにより介護が優先して必要な人などは除外されることになります。
予防給付の対象となるサービスには、運動などのトレーニングを行って筋力をつけていくサービスや食生活の改善を指導するサービス、口腔機能の改善を図る目的でブラッシングの指導などを行うサービスなどが新たに実施されることになります。
これらの他にも、予防の観点での訪問介護サービスや通所介護サービス、予防通所リハビリテーションサービスなどが行われるようです。
これらの介護予防の理念に基づいて介護予防指導士の養成講座が各所で開講されています。この講座では機械を使用しない運動の指導や口腔ケアなどの指導ができるように3日間で理論と技術等を身に付けられるカリキュラムになっています。
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要介護度の認定手続きについて
介護保険による要介護認定には、介護が必要な状態であるとする「要介護認定」と日常生活等で支援が必要な状態であるとする「要介護等認定」とに分けられます。
これらは要支援・要介護認定とも呼ばれますが、いったん要支援・要介護認定を受けた人がその後に体や心の状態に変化等があって、認定された要介護度と異なってきそうだと思われる場合、認定の期間が終了する前であっても認定内容の変更申請を行うことができます。
要介護度の認定については保険者が派遣した認定調査員によって調査が行われ、そのデータをコンピューターにかけて一次判定が行われています。
一次判定ではその人がどれくらいの金額の上限までサービスを使用することができるかという、主に金額面での上限を決めます。その後にこの一次判定と主治医の意見書によって介護認定審査会にて二次判定を行います。
主治医がいない場合は市区町村の指定した医師が意見書を書くことになるようです。
介護認定審査会では主治医の意見書や一次調査の際の特記事項などを見ながら最終判断を下しますが、1人の審査にかかる時間は5〜6分程度といわれます。
何も特記事項等がなく主治医の意見書にも問題になるようなことが書かれていないようですと、一次判定のまま通ることになります。この判定の結果が出るまでは30日ほどかかり、判定結果に納得がいかない場合には各都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行うことができます。
要介護認定 介護認定審査会
カテゴリー:介護保険
介護保険法の成立、その後の改正
介護保険は今や介護する人にとってはなくてはならない国民年金や健康保険と並ぶ社会保険となっています。
しかしながら、介護保険法は2000年度から施行された新しい法律でもあり、これからさらに増え続けるであろう要介護の高齢者の生活を支えるため、社会の中にきちんとした基盤を作らなければならないという責務があります。

介護保険法は、65歳以上の高齢者が寝たきりや痴呆になった場合、または40歳から64歳までの人が老化に伴う病気にかかった場合にサービスが受けられることを定めた法律です。
この法律により40歳以上の人に対して新たに保険料を納める義務が生じました。これらの保険料と公費によって介護される人にも定められた保険料率を掛けて自己負担分を支払ってもらい、訪問介護や介護福祉施設等の利用、デイサービスなどのケアプランにかかるお金が支払われることになります。
2005年6月には介護保険法の改正案が可決されました。
改正された点としては介護の必要性のあまり重くない人に対しては、新予防給付として介護予防サービスが追加されました。これらの予防サービスでは体の機能低下を予防していく方法が行われることになります。
また、介護施設の居住費と食費が自己負担になりますが、所得の低い人に関しては考慮されるようです。
その他にもケアマネージャーを5年ごとに更新するなどの改正がなされています。
介護保険法 改正
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介護保険と介護保険料
介護保険のしくみは保険料を財源として、65歳以上の寝たきり高齢者や認知症の人、40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ人が必要とする介護サービスを負担しています。介護保険料は体に病気や障害があってもなくても40歳以上の人は毎月の保険料を支払わねばなりません(身体障害者療養施設の利用者は除く)。
介護保険法では65歳以上の人を第一号被保険者、40歳から64歳までの人を第二号被保険者と区分しており、これらの人が寝たきりや老化に伴う病気になったときに保険料の負担と介護に必要なサービスの自己負担を支払うことで定められたサービスを受けられることとしています。
市町村の平均としては、介護保険料は月額2,500円ぐらいになるようです。
介護が必要になったとき、施設の利用やホームヘルパーの派遣などのサービスを受けるには市町村等の調査とその資料等による介護認定が必要です。この認定は介護サービスを申請してから30日以内に出るようになっているようです。
介護サービスに実際にかかった費用の9割を支払ってもらうことができ、自己負担は1割となっていますが、認定された以上のサービスを受けた場合はその超えた分はすべて自己負担となります。
介護保険料 介護認定
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