介護保険法の成立、その後の改正
介護保険は今や介護する人にとってはなくてはならない国民年金や健康保険と並ぶ社会保険となっています。
しかしながら、介護保険法は2000年度から施行された新しい法律でもあり、これからさらに増え続けるであろう要介護の高齢者の生活を支えるため、社会の中にきちんとした基盤を作らなければならないという責務があります。

介護保険法は、65歳以上の高齢者が寝たきりや痴呆になった場合、または40歳から64歳までの人が老化に伴う病気にかかった場合にサービスが受けられることを定めた法律です。
この法律により40歳以上の人に対して新たに保険料を納める義務が生じました。これらの保険料と公費によって介護される人にも定められた保険料率を掛けて自己負担分を支払ってもらい、訪問介護や介護福祉施設等の利用、デイサービスなどのケアプランにかかるお金が支払われることになります。
2005年6月には介護保険法の改正案が可決されました。
改正された点としては介護の必要性のあまり重くない人に対しては、新予防給付として介護予防サービスが追加されました。これらの予防サービスでは体の機能低下を予防していく方法が行われることになります。
また、介護施設の居住費と食費が自己負担になりますが、所得の低い人に関しては考慮されるようです。
その他にもケアマネージャーを5年ごとに更新するなどの改正がなされています。
介護保険法 改正
カテゴリー:介護保険
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