介護保険の要介護認定
介護保険はそれまで老人福祉と老人医療とに分かれていた介護制度を組み直し、介護する側も介護される側も利用しやすく公平な社会支援を行っていくために成立した制度です。
介護保険の詳細は介護保険法に定められており、介護サービスの9割が支給されるものですが、2006年度の介護保険法の改正にともない、要介護・要支援の状態によって介護給付(介護サービス)と予防給付(介護の予防サービス)の2種類が受けられることになりました。

介護保険において、常時介護が必要とされる要介護度1〜5の人は介護給付として「在宅サービス」と「施設サービス」という2種類のサービスが受けられます。また、要介護状態になる恐れがあり日常生活の支援が必要だとされる要支援1と2の人は、予防給付として「施設サービス」のみを受けることになります。
いずれもサービスを受けるに当たっては本人が介護を必要とする状態であるということを保険者に認めてもらう必要があり、どの程度の介護が必要かという要介護度の調査も行う必要があります。
実際には、要介護度の決定には認定調査員と主治医の意見書をもとに市町村などの保険者が行う認定審査会によって決められることになります。
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