介護予防に関するサービス、予防給付とは
介護保険法の2006年度からの改正により、介護の予防に関するサービスが行われることになりました。
内容は状態が軽いが、介護が必要とされる人に対して今までよりもよく体を動かしたり、外出したりして体の機能改善を促進していきます。また、これらのサービスの対象になるのは「予防給付」とされ、今までの介護給付と一緒に組み合わされていくことになります。

予防給付を受けることができるのは、要介護認定で要支援1・要支援2と認定された人や要介護認定で要介護1と認定された人についてですが、病状などにより介護が優先して必要な人などは除外されることになります。
予防給付の対象となるサービスには、運動などのトレーニングを行って筋力をつけていくサービスや食生活の改善を指導するサービス、口腔機能の改善を図る目的でブラッシングの指導などを行うサービスなどが新たに実施されることになります。
これらの他にも、予防の観点での訪問介護サービスや通所介護サービス、予防通所リハビリテーションサービスなどが行われるようです。
これらの介護予防の理念に基づいて介護予防指導士の養成講座が各所で開講されています。この講座では機械を使用しない運動の指導や口腔ケアなどの指導ができるように3日間で理論と技術等を身に付けられるカリキュラムになっています。
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カテゴリー:介護保険
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