要介護度の認定手続きについて
介護保険による要介護認定には、介護が必要な状態であるとする「要介護認定」と日常生活等で支援が必要な状態であるとする「要介護等認定」とに分けられます。
これらは要支援・要介護認定とも呼ばれますが、いったん要支援・要介護認定を受けた人がその後に体や心の状態に変化等があって、認定された要介護度と異なってきそうだと思われる場合、認定の期間が終了する前であっても認定内容の変更申請を行うことができます。
要介護度の認定については保険者が派遣した認定調査員によって調査が行われ、そのデータをコンピューターにかけて一次判定が行われています。
一次判定ではその人がどれくらいの金額の上限までサービスを使用することができるかという、主に金額面での上限を決めます。その後にこの一次判定と主治医の意見書によって介護認定審査会にて二次判定を行います。
主治医がいない場合は市区町村の指定した医師が意見書を書くことになるようです。
介護認定審査会では主治医の意見書や一次調査の際の特記事項などを見ながら最終判断を下しますが、1人の審査にかかる時間は5〜6分程度といわれます。
何も特記事項等がなく主治医の意見書にも問題になるようなことが書かれていないようですと、一次判定のまま通ることになります。この判定の結果が出るまでは30日ほどかかり、判定結果に納得がいかない場合には各都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行うことができます。
要介護認定 介護認定審査会
カテゴリー:介護保険
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